平成25年度税制改正により、平成27年1月1日以降の相続について相続税が増税されます。基礎控除のうち、定額控除がこれまでの5000万円から3000万円に、法定相続人数比例控除がこれまでの1000万円×法定相続人数から600万円×法定相続人数に変更になります。例えば、奥さんとお子さん2人のいるご主人が亡くなられた場合、これまでは基礎控除8000万円でしたが、これからは4800万円に減額されます。相続税の納税義務を負う方が相当程度増加すると見込まれています。
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